福島県郡山市、須賀川市、白河市、本宮市、田村市、福島市、会津若松市、喜多方市を中心に取り扱う不動産仲介会社です。
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お客様へ
売却・無料査定は即実行の当社へお任せ下さい。 「秘密厳守」致しておりますのでお気軽に無料査定・売却相談申込み下さい。 |
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対象となる物件
■地域 : 福島県中通り |
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売却の流れ(仲介)
| 物件がどのくらいの価格で売れるかを調べます。 | |
| 売却にあたりスケジュールを立てます。 | |
| 媒介契約を3種類の中から選んで頂き、媒介契約を締結します。任意となっており、無料です。 | |
| 広告、ホームページをはじめ、各種インターネットサイトへの掲載、住宅情報誌・(財)東日本不動産流通機構(レインズ)などを駆使し、販売活動に努めます。 | |
| 購入希望者と価格・引渡し時期などの条件を調整します。 | |
| 売却不動産を確認し、契約書と必要書類を揃えます。 | |
| 売却代金を受け取られると共に、物件を引渡しして頂きます。 |
| ■媒介契約の種類 売却活動をはじめる前に不動産業者との間で締結します。これは宅地建物取引業法によって定められている行為で、依頼者が専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の3種類の内から選択することができます。契約期間は3ヶ月で、依頼者の希望により更新されます。不動産業者は依頼者と媒介契約を結ぶ際には、宅地建物取扱業法により所定の項目を記載した媒介契約書を依頼主に交付することが義務づけられています。現在では、依頼者と不動産業者の権利や義務を明確にするため、国土交通省が標準媒介契約約款を定めて媒介契約の基準化を図っています。 |
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| ・専属専任媒介契約 | 特定の1社だけに売却を依頼する契約です。他の業者に重ねて依頼することはできません。この契約を結んだ場合は、仲介業者は指定流通機構(レインズ)に物件情報を登録する義務が生じます。 |
| ・専任媒介契約 | 専属専任媒介契約とほぼ同じ条件です。違いは、専属専任媒介契約では、自分で買主を見つけてきた場合、仲介業者を通じて契約をしなければなりませんが、専任媒介契約ではその必要が無いことです。 |
| ・一般媒介契約 | 複数の仲介業者に依頼できます。自分で買主を見つけてくることも出来ます。但し、仲介業者は売却の為の活動は行いますが、特に義務などは負いません。 |





















